市販薬は選んで購入!後でお金が戻ってくるかも!?
セルフメディケーション税制を知っていますか?
ドラックストアで買った医薬品でも指定のものであれば、申告してお金が一部戻ってくるというものです。
<概要>
2017年1月1日から始まった特定の医薬品購入に対する新しい税制(医療控除の特例)
がセルフメディケーション税制です。
「健康の維持増進及び疾病の予防への取組として一定の取組を行う個人」が、
医療用から転用された特定成分を含む医薬品を購入した金額に対して
12,000円以上~88,000円までの範囲で、12,000円を差し引いた金額に対しての所得税と住民税が確定申告により戻ってきます。
購入金額ー{12,000円×(所得税率+住民税率10%)}
※所得税率は個人の所得により異なります
例えば
年収400万円の人が指定の医薬品を1年間で20,000円分購入して使用した場合
①20,000円ー{12,000×(20%+10%)}=2,400円
②78,000円ー{12,000×(20%+10%)}=19,800円
いろいろな種類の医薬品が対象になっているので選んで買えば1年間で結構な金額になるのではないでしょうか?
厚生労働省のホームページより該当市販薬の一欄
https://www.mhlw.go.jp/content/10800000/000677857.pdf
ただし、いくつか条件があります。
①医療控除との併用は不可。どちらかを選んで申請する。
②健康維持のために一定の取り組みをしていること。(証拠が必要)
予防接種・定期健康診断・がん検診等
③セルフメディケーション税制対象市販薬であることが分かるレシートを用意。
ドラックストアよって違いますが、対象商品は★等のマークが表示されます。
④12,000円以上88,000円以下が対象
⑤確定申告を行う。
医療控除を使うには、診察費用等で10万円以上からが対象になります。
なかなかそんなに使うことは無い方が多いと思います。
しかし、ドラックストアで軟膏・目薬・点鼻薬・風邪薬・湿布・水虫薬等を1年間で12,000円以上なら使っているかもしれないという人が多いのではないでしょうか?
私は最近まで知らなかったので余計に思うのですが、
知らないと損する話って多いですよね。
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<もうちょっと>
セルフメディケーション税制は、FPの勉強をしていた流れでたまたま知りました。
私は、医療控除は知っていたので、ここ数年は病院での診察や処方箋等にかかった費用が分かる領収書を毎年貯めては計算していました。
家族の分を合わせても、なかなか10万円を超えずいままで10万円を超えたことはありません。
健康だということでとても良いことなのですが、領収書の集計は年に一度の無駄な作業になっているのは少し残念に思っていました。
でも、これであれば使えそうな気がします。
今年はもう3カ月なので少し短い期間ですが、市販薬を選んで購入し、レシートは取っておきたいと思います。